【新歓2024】2024年度新歓活動の安全な遂行に向けて 新歓レギュレーションを公開・発効しました

横浜市立大学新歓委員会(以下「新歓委員会」)と、横浜市立大学学生自治会中央委員会(以下「中央委員会」)執行部は、「横浜市立大学新入生歓迎・新規構成員勧誘活動レギュレーション(以下「新歓レギュレーション」)」を公開しました。新歓委員会と中央委員会執行部は、新歓レギュレーションの遵守を中央委員会全会員と金沢八景キャンパスで活動を行う団体に求めます。

新歓レギュレーションの発効に伴い、2023年度新歓マニュアルは失効します。今後の新歓活動は新規定である新歓レギュレーションに沿って行ってください。

新歓レギュレーションは以下よりご確認いただけます。

[2024.3.1 21:00追記]
Ver.2024.1.0.1に改正しました。(新歓特例許可団体についての表記ゆれを修正しました。)

以下に、新歓レギュレーションの要点について記載します。

新歓レギュレーションの制定目的

大学に入って間もない新入生の保護を最大の目的として設定しており、レギュレーション違反行為の摘発やそれに伴うペナルティの付与は目的達成のための手段でしかありません。

新歓活動の定義

新歓と称した活動は、新入生間の交流会や部活動の体験会など、非常に多岐に及びます。新入生としても例年何を以て新歓かという混乱が生じていると見受けられます。

その理由の一つに、「新歓」は「新入生歓迎」とも「新規構成員勧誘」とも読めるということがあります。これを加味し、本レギュレーション素案では具体的に以下の企画や行為を新歓活動として定義しています。

  • 団体非構成員を主な対象とした企画(対外的な企画)
  • 団体非構成員が団体の活動に参加する企画(体験会など)
  • 団体非構成員を対象とした団体の説明会(サークル紹介など)
  • 団体非構成員が団体構成員及び非構成員と交流する企画(交流会など)
  • 団体非構成員に対し団体の入会を促す行為(入会の催促など)
  • 団体非構成員に対し団体の情報を提供する行為(団体の宣伝行為など)
  • その他当事者が新歓活動の一環と認識して参加した一切の行為
  • 新歓委員会が新歓活動であると判断した活動

また、新入生が新歓活動として認識した企画においてトラブルが発生した際も、新入生保護を第一とするため、事情を加味し本レギュレーション素案における新歓活動として取り扱われる場合があります。

なお、定期演奏会など大学生に限らず社会人や地域住民、中高生など、広い範囲の人々を対象にした企画や行為は、新歓活動として取り扱いません。但し、当該の企画や行為内部で新歓活動とみなされる企画や行為が含まれる場合、当該部分のみ新歓活動として取り扱われます。例えば、定期演奏会を新入生は割引価格で観覧できる企画を行う場合、その割引企画の周知や実施は新歓活動として取り扱われます。

新歓活動の規制

新歓活動を行う際、公認団体や別に認めた団体以外は次の新歓活動が禁止されます。

  • 横浜市立大学の敷地内での新歓活動
  • 横浜市立大学の名称を使用した新歓活動
  • 団体名やアカウント名に横市やYCUを冠するなど、横浜市立大学公認団体と誤認させる
  • 横浜市立大学のロゴマークやヨッチー等、横浜市立大学の知的財産を使用した新歓活動

新歓特例許可団体

次に示す団体は、新歓特例許可団体(以下「許可団体」)として取り扱います。許可団体の一覧は公示します。

  • 金沢八景キャンパス所属公認団体(第1号新歓特例許可団体)
  • その他新歓委員会に申請し個別に許可した団体(第2号新歓特例許可団体)
  • 福浦キャンパス公認団体(第3号新歓特例許可団体)

第2号新歓特例許可団体は、通常新歓活動を大幅に制限される非公認団体に対し、一定程度の新歓活動を認める制度です。申請を希望される団体は、2024年3月1日に開始する第2号新歓特例許可団体への登録申請フォームにて申請してください。

新歓活動を行える期間

他大学を含めた新入生に対しては、横浜市大の入学式が終了するまで新歓活動を行えません。在学生に対しては直ちに開始しても構わないものとします。

但し、インターネット上での新歓活動(SNSでの宣伝やライブ、Zoomを用いた交流会など)は先行して行うことができるものとします。収集する個人情報は最低限に留めるほか、入学式以後に収集するメールアドレスはなるべくYCUメールにしてください。

迷惑行為

迷惑行為の規定については、以下の内容を禁止することを想定しています。

  • 新入生LINEグループに上級生が加入して宣伝
  • 新入生LINEグループに上級生が新入生に依頼して宣伝
  • SNSにおいて団体や上級生から新入生にDMなどの直接的なメッセージで宣伝
  • 不快なメッセージ
  • 新歓委員会の許可を受けずお菓子を配布する(食中毒発生時の状況把握のため)
  • 鍋パを開催する(食中毒発生時の責任の所在を明らかにするため)
  • ご飯を奢ったから入会しなさいと圧をかける
  • 未成年に飲酒を促す
  • イベントの参加者の了解を撮らず当日の写真を顔出しで公開する
  • 宗教勧誘、マルチ商法の勧誘、政治団体であると明示せずに勧誘する
  • 攻撃的発言や下ネタなどの行為
  • 学外で声掛けなどの勧誘活動を行うこと
  • 入会するまで帰りづらい雰囲気を作る

尚宗教団体や政治団体については、その団体や活動を悪とみなす規定ではなく、新入生が宗教系団体や政治系団体であると認識せずにその活動に加わり、それに起因してトラブルに発展することを防止することを想定した規定です。

実地での新歓活動についての注意

実地で新歓活動を行う場合、保険の適用や新入生保護のため、次の事項を遵守してください。

  • 参加者の学籍番号と名前、参加日を控える(体験会など活動に参加する際に限る)
  • 活動終了後の自主的な集まりへの参加を強制しない
  • 参加者の意向による途中退出を拒まない

オンラインでの新歓活動について

Zoomで新歓活動を行う際は、入室時のビデオを強制でオフにし、ミュートに設定するなど、新入生間のプライバシーを確保することや、ID及びパスワードをインターネット上に広く公開しないで、Zoom-bombingが発生することを防止するなど、基本的なセキュリティの維持に努めてください。

個人情報等の収集について

個人情報や連絡先等を収集する際は、必ずその使用目的を収集対象者に明示したうえで、了解を得てください。

収集する個人情報や連絡先等は必要最低限に留めてください。

収集した個人情報や連絡先等の管理は不正利用や流出等情報提供者の不利益になることのないよう厳重に行ってください。

ビラ・配布物類について

新歓活動の一環とみなされるビラ及びそれに類する物品(以下「配布物類」)の配布は、事前に申請をし、新歓委員会に許可された物品のみ、指定期間において認めます。

配布のためには、以下の2段階で申請が必要です。両方の申請で許可が得られていない配布物類は配布できません。

印刷前申請
印刷前に配布物類のデータを確認します。必ず印刷前に行ってください。

印刷後申請
印刷前申請で許可番号が発行された配布物類の原本を原則として3部提出していただき、その内容を確認します。原則として原本は返却しません。

印刷前申請において確認をし、承認された配布物類に対しては、許可番号が発行されます。配布物類には、記載免除の申請及び許可がない限り、8桁の許可番号を紙面上で視認できる形で記載する必要があります。

許可番号の記載様式は、「横浜市大配布許可番号2024-XXXX」とします。

本レギュレーションに反する配布物類及び本レギュレーションに反する活動に誘導する配布物類は、配布の許可を行いません。

配布物類の申請手法については、以下の案内も併せて参照してください。

配布は次の場所で行うことができます。

  • 各団体の活動場所(但し配布対象者は活動見学者またはビラの受け取り希望者に限る)
  • 花道等新歓委員会が運営する配布物類の配布を許可するイベントにて指定された場所

新歓委員会等による配布物類の配布を許可するイベントでは、本レギュレーションの規定とは別に配布物類に関する規定が設けられる場合があります。その場合、個別の規定を満たした配布物類のみ配布が可能です。

ポスターについて

本校舎及びシーガルセンターの掲示板、YCUスクエア1Fの課外活動掲示板へのポスター掲示は、横浜市立大学の規定に従ってください。

掲示するポスターには、可能な限りSNSやメールアドレスなど、連絡先を記載してください。

全体について

  • 中央委員会執行部や新歓委員会が許認可を行う際は、必ず何らかの連絡または通達を行います。応答がない場合は許可したと判断しないように願います。
  • 可能な限り速やかに返信を行うよう努めますが、3日ほど返信がなかった際は、リマインドをお願いします。
  • 新歓関連業務の支障となる過剰なお問い合わせ及びご連絡への対応は、その対応を取りやめることに支障がなく、客観的に見て合理的であると判断した場合、中断することがあります。
  • 新歓特例許可団体が他大学の学生を対象とした新歓活動等においてトラブル等が発生した場合、当該大学の法人や自治団体と連携し、その状況に応じて新歓レギュレーションに照らし合わせて何らかの対応を取る場合があります。

ペナルティ

ペナルティは新入生を保護する目的を第一の目的として設定し、続いて団体間の公平性確保、また不適切行為の抑止を目的としています。ペナルティの施行そのものは本規定の目的ではありません。

ペナルティを科す事象が発生した際、新歓委員会は横浜市立大学に情報提供を行う場合があります。

新歓関連企画のレギュレーションについて

萌葱をはじめとして、新歓活動に関連した各連合会・自治会組織主催の企画については、本レギュレーションとは別途に規定を定めます。必ず確認してください。

移行期間について

本レギュレーションのVer.2024.1.0.0は、公開日(2024年3月1日)から2024年3月7日を移行期間とします。

移行期間中において、旧規定に基づく新歓活動を継続しており、対応が間に合わなかった等、やむを得ない事情の元で行われたレギュレーション違反行為は、レギュレーション公開直後の対応状況を加味し、原則として特例対応扱いをし、違反したものと取り扱いません。但し、新入生や学生に著しく危害を加える恐れのある行為や、既存の規定においても違反となる行為等は特例対応の対象外と取り扱われ、違反とみなされる可能性があります。

また、以下の規定については移行期間の特例対応の対象外となります。

  • 新歓活動を行える期間
  • ビラ・配布物類に関する規定
  • 個人情報等の収集について
  • 特例対応の対象外となる行為の違反が確認された際のペナルティ付与

お問い合わせ先

横浜市立大学新歓委員会 監督部門
ycu.freshman.welcome[a]gmail.com

横浜市立大学学生自治会中央委員会 執行部 新歓事業部
ycu.centralcommittee[a]gmail.com