【新歓2026】2026年度新歓における配布物申請の受付について

横浜市立大学学生自治会中央委員会(以下「本会」といいます)執行部は、横浜市立大学金沢八景キャンパス内で、新歓活動において配布する配布物類の配布物申請を受け付けます。

配布物類の配布について

横浜市立大学新入生歓迎・新規構成員勧誘活動レギュレーション(以下「新歓レギュレーション」といいます)では、新歓活動の一環とみなされるビラ及びそれに類する物品(以下「配布物類」といいます)の配布について、事前に申請をし、許可された物品のみ、指定期間において認めています。配布物申請を行う際は、必ず「2026年度新歓活動に係る配布物申請要項」(以下「要項」といいます)を確認してください。

配布物の申請方式について

配布物類を配布することを希望する団体は、各配布物に応じて以下の方式により申請を行い、配布の許可を得る必要があります。各方式による申請を行い、配布の許可を得るまでは、配布できません。
以下の申請方式については、必ず要項を確認してください。

  • ⑴一般方式
    団体が、配布物の印刷から配布までをすべて団体が行う方式です。
    サイズや印刷枚数などは、団体が任意に設定して印刷することができます。
  • ⑵印刷代行方式
    本会執行部新歓事業部が団体に代わってA4サイズのビラを100部を印刷する方式です。印刷作業及びその費用は本会執行部新歓事業部が負担します。追加の印刷については、団体が行う必要があります。詳しくは、以下の別ページをご確認ください。
    印刷代行方式と配布物費用補助制度について:https://ycu-central.info/post/1707/
  • ⑶特例方式
    配布物に横浜市大配布許可番号を記載することが物理的または運用上困難な場合に、横浜市大配布許可番号の記載を免除することができる方式です。横浜市大配布許可番号の記載免除は例外的に許可する特例措置です。

各方式の申請について

上記の3つの申請方式は、それぞれ一次申請と二次申請で構成されています(印刷代行方式の場合は二次申請ではなく印刷代行申請)。配布物の配布を希望する場合は、一次申請と二次申請(印刷代行方式の場合は二次申請ではなく印刷代行申請)を行い、各申請で許可を得る必要があります。

【配布物一次申請】一般方式と印刷代行方式で申請する必要があります。
配布物一次申請フォーム:https://forms.gle/XKTjTMc9Z11tDfga7

【印刷代行申請】印刷代行方式を利用する場合、配布物一次申請で許可を得た後に申請する必要があります。
印刷代行申請フォーム:https://forms.gle/trNAmH4ieQdbs9oX6

【特例一次申請】特例方式を利用する際に申請する必要があります。
特例一次申請フォーム:https://forms.gle/FUyFohQpiK87hD9T6

【配布物二次申請・特例二次申請】一次申請の審査結果の連絡に従って、所定の場所に実物を3部提出する必要があります。

申請期間と期限

2026年度新歓活動における配布物の各種申請の受付は2026年2月2日 (月)から開始します。各種申請の許可及び印刷工程が配布開始前までに終わるように、余裕をもって申請してください。
配布物の申請には原則期限はありませんが、下記の場合には期限があるため注意してください。

<①印刷代行方式を利用する場合>
2026年3月9日(月) 23:59:一次申請期限
2026年3月16日(月) 23:59:印刷代行申請期限(厳守)

<②新歓イベント「萌葱2026」にて配布物を配布する場合>
2026年3月23日(月) 23:59:
一次申請・特例一次(横浜市大配布許可番号記載免除)申請期限
2026年3月30日(月) 23:59:二次申請期限

配布物の追加作成について

一度いずれかの方式で配布の許可を得た配布物を、追加作成(増刷)する場合は、再度申請を行う必要はありません。
ただし、少しでも変更する場合は、必ず上記のいずれかの方式に従って再度申請を行ってください。

飲食物の配布について

市販かつ個包装の飲食物の配布に関しては、各種申請の対象外とします。
ただし、飲食物のパッケージに何らかの配布物等を貼付、添付もしくは印刷する等の加工を加えて配布する場合は、配布物申請が必要です。
※飲食物のパッケージに手書きで記入する場合は、上記には該当せず配布物申請の必要はありません。その場合であっても、要項の「5, 審査基準」に則っているかに注意してください。

免責事項

本要項及び新歓レギュレーション、新歓イベント「萌葱2026」の各企画要項等の違反によって団体に損失が生じた場合であっても、本会執行部新歓事業部は責任を負いません。
同様に、各種申請の却下により生じた損失の補償は行いません。

本件のお問い合わせ先

横浜市立大学学生自治会中央委員会 執行部 新歓事業部

ycu.centralcommittee[a]gmail.com