横浜市立大学学生自治会中央委員会会則
以下の会則は、2026年1月23日施行の現行会則です。
本文
第1章 総則
第1条 名称
本会は、横浜市立大学学生自治会中央委員会と称する。
第2条 会員
本会は、横浜市立大学国際教養学部、国際商学部、理学部、データサイエンス学部、国際総合科学部の全学生をもって組織される。
第3条 本部
本会は、本部を横浜市立大学金沢八景キャンパスサークルA棟303号室に設置する。
第2章 目的及び事業
第4条 目的
本会は、横浜市立横浜商業専門学校以来の自由、平和、進取及び自治の伝統を守り、会員の権利と利益を擁護し、会員の総意を反映・実現させ、会員の学生生活の質の向上を図ることを目的とする。
第5条 事業
本会は、前条に定める目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 会員の文化的生活の質の向上及び福利厚生に関すること
(2) 会員相互の親睦に関すること
(3) 本会に所属する横浜市立大学公認団体に関すること
(4) 会内外の各種団体との連絡調整に関すること
(5) 大学情報の活用及び大学当局との連絡調整に関すること
(6) 所有する資産又は受託した施設の管理及び運営に関すること
(7) その他、本会の目的達成に必要な事業
第6条 専門部
本会は、第4条に定める目的を達成するために、次の各号に掲げる専門部を設置する。
(1) 運動部連合会
(2) 文化部連合会
(3) 浜大祭実行委員会
第3章 役員
第7条 役員の種類
本会に、次の役員職を置く。
委員長 1名
副委員長 1名又は2名
会計 2名又は3名
会計監査 1名
2 本会役員職及び専門部役員職、並びに本会専門部所属団体の役員職(部長、副部長、会計その他団体の意思決定又は財務管理に対する決定権をもつ役員職をいう。)との兼任は、原則として認めない。
3 会計監査職は、専門部に属さない者から選出されなければならない。
第8条 役員の任期
役員の任期は、任命より1年とする。
2 任期の延長は、これを認めない。
3 前項の規定は、役員の再選を妨げるものではない。
4 新たに任命された役員は、前任者の残任期が31日以上ある場合、原則として前任者の残任期を引き継ぐものとする。
第9条 選出の方法
役員は、現に執行部員を務める会員の中から選出し、第26条に定める執行部会において、出席者の3分の2以上の承認を得た後、学生総会において、出席者の3分の2以上の承認をもって任命される。
2 会計は、同一の専門部に属する者を複数選出してはならない。
3 役員に欠員が生じた場合、第26条に定める執行部会において直ちに後任の役員を選出し、学生総会へ任命の承認を求めなければならない。
第10条 役員の役割
役員は次の各号に掲げる役割をもち、その職務を遂行しなければならない。
(1) 委員長 本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副委員長 委員長を補佐し、委員長が職務を遂行することが不可能な場合、その職務を代行する。
(3) 会計 本会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
(4) 会計監査 本会の会計業務及び財産状況が、会則及び学生総会の議決に基づき適正に処理・管理されているかを監査する。
2 役員は、本会及び本会会員のために努め、かつ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
第11条 役員の要件
役員は、次に定める事項をすべて満たした者でなければならない。
(1) 現に横浜市立大学に学籍を置く者
(2) 休学中でない者
(3) 過去に役員及び第16条に定める執行部員の職を罷免されたことのない者
(4) 本会の業務に真摯に取り組む者
(5) 任期を全うする意思がある者
(6) 学業及び自治会活動等に精進し、誠実かつ仁徳を備える者
第12条 役員の罷免
役員の罷免は、次の各号に掲げるいずれかの方法により成立する。
(1) 第26条に定める執行部会における出席者の3分の2以上の承認
(2) すべての専門部の長による、全会一致の承認
(3) 第25条に定める学生総会における出席者の3分の2以上の承認
2 役員の罷免は、執行部員としての籍を失うものではない。
3 役員は、執行部員としての籍を失った場合、執行部会の議決によらず失職する。
第13条 執行部員の辞任
役員の辞任は、当人を除く役員への申出の後、第26条に定める執行部会において、出席者の3分の2以上の承認をもって成立する。
第4章 執行部
第14条 執行部
本会は、第4条に定める目的を達成するために、執行部を設置する。
第15条 組織
執行部は、横浜市立大学国際教養学部・国際商学部・理学部・データサイエンス学部・国際総合科学部の学生をもって組織される。
第16条 選出
執行部員は、原則として専門部から出向した者と一般部員によって構成され、それぞれの定員は次のとおりとする。
運動部連合会 原則2名
文化部連合会 原則2名
浜大祭実行委員会 原則2名
一般部員 若干名
2 専門部からの出向者の選出は、各専門部の規定による。
3 一般部員は、各会員の立候補に基づき、委員長の承認又は第26条に定める執行部会において、出席者の過半数の承認をもって選出される。
4 執行部員は、本会会員でなければならない。
第17条 権利
執行部員は、第26条に定める執行部会において、一人一票の議決権を有する。
第18条 任期
執行部員の任期は1年とする。
2 委員長に対して執行部員本人からの申出があり、第26条に定める執行部会において、出席者の過半数の承認がある場合には、執行部員の任期延長を認める。
第19条 執行部員の罷免・失職
執行部員の罷免は、第26条に定める執行部会において、出席者の3分の2以上の承認をもって成立する。
2 執行部員は、本会会員の資格を失ったとき、執行部会の議決によらず失職する。
第20条 執行部員の辞任
執行部員の辞任は、委員長への申出をもって成立する。
第21条 執行部事務局
執行部に、事務局として次の各号に掲げる室を置く。
(1) 事務一般室
(2) 自治関連室
(3) 情報技術室
(4) 自治広報室
2 執行部は、委員長の判断に基づき、室を臨時に設置することができる。
第22条 事務局構成員
役員を除く執行部員は、事務局のいずれかに属さなければならない。
第23条 部局の役割
執行部事務局の室は次の各号に掲げる役割をもち、活動する。
(1) 事務一般室 本会の各種会議の準備・運営及びその他の必要な事務を行う。
(2) 自治関連室 本会専門部や会員との連携を図り、事業の推進を行う。
(3) 情報技術室 本会が保有する電子機器及び機材の整備、管理及び運用を行う。
(4) 自治広報室 本会のSNS全般の運用、情報の発信などを行う。
第24条 事業部
執行部は、必要に応じて事業部を設置することができる。
2 事業部は、本会の事業を推進することを目的とした活動を行う。
第5章 会議
第25条 会議
本会の会議として、学生総会と執行部会を設置する。
第6章 学生総会
第26条 学生総会
学生総会は、本会の最高議決機関であり、全会員をもって構成する。
第27条 学生総会の開催
学生総会は、定時学生総会、臨時学生総会及び特別学生総会とする。
2 定時学生総会は、原則として年2回開催する。
3 臨時学生総会は、全会員数の10分の1以上の請求があったとき、又は執行部会において、臨時学生総会の開催が決議されたときに開催する。
4 特別学生総会は、第35条第3項に基づき開催する。
5 本会は、学生総会を開催する7日前までに会員に対して開催の告知をしなければならない。
6 本会は、第31条第3項に定める定足数を満たすように努めなければならない。
第28条 学生総会における権利
すべての会員は、学生総会へ出席する権利を有する。
2 すべての会員は、学生総会の各議題において一人一票の議決権を有する。
第29条 学生総会の議長
学生総会の議長は、委員長が務める。
2 学生総会において、委員長の罷免に関する議題がある場合、副委員長が議長を務める。
第30条 学生総会における議決権行使者
議決権行使者は、原則として各議題の採決に、議場にいる会員及びそれに準ずる方法により学生総会に出席している会員と、事前に投票を行なった会員とする。
第31条 定時学生総会及び臨時学生総会の議決
学生総会における議事は、議決権行使者の過半数でこれを決する。賛否同数の場合は、議長の決するところによる。
2 学生総会における議決は、次項に定める定足数を満たしたとき、成立する。
3 定足数は全会員数の10分の1とする。
4 前項に定める定足数を満たさない場合、事前に棄権の意思表示がなく、かつ自ら議決権を行使しない会員は、議⾧にその議決権を委任する。
5 前項の規定により議決権が委任された場合、議⾧は、定足数に不足する数に限り、委任された議決権を行使し、残余の委任議決権は棄権とする。なお、この場合の採決に加わる者は、議決権行使者及び議⾧とする。
第32条 特別学生総会の議決
特別学生総会における議決は、第31条第3項に定める定足数を満たすとき、成立する。
2 第31条第3項に定める定足数を満たさないとき、議決権行使者の総数が、第 35 条に定める異議申立てのあった定時又は臨時学生総会の議決において、議決された票数(可決時は賛成票数、否決時は反対票数をいう。以下「原議決多数票数」という。)を上回る場合に限り、議決は成立する。
3 前項の規定により議決が成立したとき、多数側の票数が原議決多数票数を上回らない場合は、その議決によらず、異議申立ての対象となった議決を採択する。
4 第1項及び第2項の要件を満たさない場合、議決は成立しない。
第33条 学生総会における発議
すべての会員は、別に定める規則にのっとり、学生総会に議案を提出することができる。
第34条 学生総会の議題
定時及び臨時学生総会は、原則として次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 役員人事の承認
(2) 事業報告案の承認
(3) 予算案の可決
(4) 資産管理報告の承認
(5) 事業計画案の承認
(6) 決算報告の認定
(7) 会則の改廃
(8) その他本会の重要事項に関すること
2 特別学生総会にあっては、第35条第4項の定めるところによる。
3 学生総会の議事録は、学生総会の開催日から起算して7日以内に会員に公開しなければならない。
第35条 学生総会の異議申立て
会員は、第31条第5項により学生総会の議決が成立したとき、各議決についての異議を一人一件申し立てることができる。
2 異議申立ての受理期間は、学生総会の議事録が公開された時点から起算して10日間とする。
3 本会は、異議申立ての受理期間を満了した時点で、当該期間内に受理した異議申立ての総件数が第31条第3項に定める定足数の過半数を満たす場合、当該受理期間の満了日の翌日から起算して10日以内に特別学生総会を開催する。
4 前項の規定においては、当該異議申立ての対象となった議決について、第32条に基づき再議決を行う。
第7章 執行部会
第36条 執行部会
執行部会は、執行部員をもって構成する。
第37条 執行部会の招集
執行部会は、委員長が招集する。
2 執行部会は、原則月1回開催する。
第38条 執行部会の成立要件
執行部会は、執行部員の過半数の出席をもって成立する。
第39条 執行部会の議長
執行部会の議⾧は、委員⾧が務める。
2 執行部会において、役員の選出、任期の延⾧及び罷免に関する議題がある場合、その議題に関与しない役員、又は執行部が別に定めた執行部員を、出席者の過半数の賛成をもって議⾧とする。
第40条 執行部会の議決
執行部会における議事は、出席者の過半数でこれを決する。賛否同数の場合は、議長の決するところによる。
第41条 執行部会の議題
執行部会は、原則として次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 役員人事案の作成
(2) 事業報告案の作成
(3) 予算案の作成
(4) 資産管理報告
(5) 事業計画案の作成
(6) 決算報告案の作成
(7) 会則の改廃の発議
(8) その他本会の重要事項に関すること
2 執行部会は、学生総会が開かれない場合、又は緊急を要する場合に、第34条に定める議題を議決・執行することができる。
3 前項の議事録は、会員に公開しなければならない。
第8章 会計
第42条 会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日に開始し、翌年3月31日に終了する。
第43条 収入
本会は、次の各号に掲げる収入をもって運営する。
(1) 自治会費
(2) 寄付金
(3) 大学補助金
(4) その他
第44条 入会金及び自治会費
会員は、入会金3,000円及び年会費3,000円を自治会費として納入しなければならない。
2 会員は、入学手続と同時に自治会費として入会金と4年分の年会費を納入しなければならない。
3 自治会費は、理由のいかなるを問わず払い戻さない。
第45条 支出
本会の支出は、学生総会で議決された予算案に基づき執行される。
2 会計は、毎年度学生総会に予算案を提出しなければならない。
3 会計は、学生総会開催前に大学に予算案を提出しなければならない。
第46条 決算
会計は、決算を学生総会において報告しなければならない。
2 会計は、決算を大学に報告しなければならない。
3 会計は、決算報告のため必ず会計年度期間中のすべての領収書及び出入金記録を保存・管理しなければならない。
4 領収書の保存期間は7年間とする。
第47条 会計規則
会計の具体的な業務に関しては、別途規則を設けることとする。
第9章 会計監査
第48条 会計監査
会計監査は、会計年度終了後に監査を行い、学生総会において報告しなければならない。
第10章 改正
第49条 会則の改正又は廃止
本会則の改正又は廃止は、学生総会出席者の3分の2以上の承認を必要とする。
第50条 会則の改正又は廃止の発議
本会則の改正又は廃止は、執行部会において出席者の3分の2以上の賛成で発議する。
附則
第1条 細則の制定
執行部は、本会則を施行するに当たり、必要がある場合には細則を定めることができる。
2 執行部は、細則を制定した場合には次の学生総会で報告し、承認を得なければならない。
第2条 施行規則
本会則は、令和8年1月23日から施行する。
第3条 会則の廃止
本会則の施行に伴い、昭和27年4月1日施行の横浜市立大学学生自治会中央委員会規約は廃止する。
2 本会則の施行に伴い、平成4年1月24日施行の横浜市立大学学生自治会中央委員会規約は廃止する。
3 本会則の施行に伴い、平成22年1月27日施行の横浜市立大学学生自治会中央委員会規約は廃止する。
4 本会則の施行に伴い、平成27年4月1日施行の横浜市立大学学生自治会中央委員会規約は廃止する。
5 本会則の施行に伴い、平成30年4月1日施行の横浜市立大学学生自治会中央委員会規約は廃止する。
6 本会則の施行に伴い、平成31年4月1日施行の横浜市立大学学生自治会中央委員会規約は廃止する。
7 本会則の施行に伴い、令和5年4月1日施行の横浜市立大学学生自治会中央委員会規約は廃止する。
8 本会則の施行に伴い、令和5年12月2日施行の横浜市立大学学生自治会中央委員会規約は廃止する。
9 本会則の施行に伴い、令和6年11月25日施行の横浜市立大学学生自治会中央委員会規約は廃止する。
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