【新歓2026】2026年度新歓における第4号新歓特例許可団体の申請について

横浜市立大学学生自治会中央委員会(以下「本会」といいます。)執行部は、横浜市立大学の公認ではない団体が新歓活動を行うための枠組みである第4号新歓特例許可団体(以下「4号団体」といいます。)の申請受付を開始しました。4号団体の申請を希望する団体は、以下の説明及び「2026年度新歓活動に係る第4号新歓特例許可団体申請要項」(以下「要項」といいます。)を必ずすべて確認し、申請を行ってください。

第4号新歓特例許可団体について

第4号新歓特例許可団体とは、本会執行部新歓事業部が、横浜市立大学の公認ではない学生団体に対し、一定の審査を経て、学内での新歓企画等への参加を限定的に許可することで、新入生が課外活動に参加する機会を設けることを目的とします。

第4号新歓特例許可団体申請要項

4号団体になることを希望する団体は、必ず以下の要項をすべて確認の上、申請してください。

申請について

〈申請の方法〉
第4号新歓特例許可団体になることを希望する横浜市立大学の公認ではない団体は、申請フォームより以下の申請項目を記入し、提出してください。

第4号新歓特例許可団体申請フォーム:https://forms.gle/jJqnZ15NSsksq7Bo7

〈申請結果について〉
審査結果は、申請時に提出のあったメールアドレス宛に、原則として申請から1週間を目処に通知します。
 不許可の場合は、その理由の開示は行いません。
 不許可の審査結果は、申請期間中の再度の申請を妨げるものではありません。

〈留意事項〉
審査には通常1週間程度を要するため、余裕を持って申請を行ってください。
原則として、第4号新歓特例許可団体の認定期間は、認定の通知があった日から次年度の新歓レギュレーションの施行日までとします。次年度も第4号新歓特例許可団体の認定継続を希望する場合は、次年度も再度申請を行う必要があります。

申請期間について

4号団体の申請は2026年2月2日から受付を開始します。
以下に示す新歓企画への参加や、媒体への掲載などを希望する場合は、本申請とは別途に申請を行う必要があります。第4号新歓特例許可団体の許認可は、以下の新歓企画への参加や媒体への掲載などを確約するものではありません。

①~③までの参加に関する申請は、すべて本会HPにてご案内していますので、必ずご確認ください。

① 新歓イベント「萌葱2026」(HANAMICHI・ROOM)への参加を希望する場合
→各企画の参加要項に基づいて申請を行う必要があります。

② 新歓イベント「萌葱2026」(HANAMICHI・ROOM)にて配布物の配布を希望する場合
→2026年度新歓活動に係る配布物申請要項に基づいて申請を行い、許可を得る必要があります。

③ 横浜市立大学新歓冊子「緑葉2026」・新歓特設サイト「銀杏」への掲載を希望する場合

→2026年度新歓冊子・新歓特設サイト等要項に基づいて申請を行う必要があります。

①~③までの新歓企画への参加や媒体への掲載を希望する場合は、以下の期限を参考に余裕を持って第4号新歓特例許可団体の申請を行ってください。

認定後の取り扱い

4号団体に認定された団体は、原則として以下の範囲で新歓活動を行うことができます。

1,本会執行部新歓事業部が主催する新歓イベント「萌葱2026」HANAMICHI・    ROOMへの条件付き参加2,横浜市立大学新歓冊子「緑葉2026」・新歓特設サイト「銀杏」への掲載

新歓活動の規制

4号団体に認定された団体は、横浜市立大学の規定により、以下の行為が禁止されています。

① 横浜市立大学構内での新歓活動
(4号団体にあっては、新歓イベント「萌葱2026」の条件付き参加を除きます。)② 横浜市立大学の名称を使用した新歓活動 ③ 団体名やSNSのアカウントの名称に、「横市」「YCU」を冠するなど、横浜市立大学公認団体と誤認させる活動 ④ 横浜市立大学のロゴマークや「ヨッチー」等、横浜市立大学の知的財産を使用した新歓活動

免責事項

要項及び新歓レギュレーション、新歓イベント「萌葱2026」の各企画要項等の違反によって団体に損失が生じた場合であっても、本会執行部新歓事業部は責任を負いません。第4号新歓特例許可団体申請の却下・取り消しにより生じた損失の補償は行いません。

本件のお問い合わせ先

横浜市立大学学生自治会中央委員会 執行部 新歓事業部

ycu.centralcommittee[a]gmail.com