専門部支援金制度施行規則
以下の規約は、令和7年11月29日施行の現行規約です。
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本文
第一章 総則
(目的)
第1条 専門部支援金制度(以下、本制度という。)は、横浜市立大学学生自治会中央委員
会(以下、「中央委員会」という。)が、中央委員会の当該年度予算において、横浜市立大学
運動部連合会、横浜市立大学文化部連合会、横浜市立大学浜大祭実行委員会に対して専門部
支援金を配賦することにより、中央委員会会員の課外活動を支援して、学生生活の質の向上
を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 本制度施行規則において使用する用語の定義は、以下に掲げるとおりとする。
イ 「運動部連合会」 横浜市立大学運動部連合会をいう。
ロ 「文化部連合会」 横浜市立大学文化部連合会をいう。
ハ 「浜大祭実行委員会」 横浜市立大学浜大祭実行委員会をいう。
ニ 「中央委員会執行部」 横浜市立大学学生自治会中央委員会執行部をいう。
2 前項第イ号から第ハ号に掲げる団体を総称して「専門部」という。
3 第1項第イ号及び第ロ号に掲げる団体を総称して「各連合会」という。
4 「中央委員会会員」とは、横浜市立大学学生自治会中央委員会会則第2条に定める本会
の会員をいう。
(会員団体の定義)
第3条 本制度施行規則において「会員団体」とは、各連合会に所属する学生団体をいう。
(会計年度)
第4条 本制度施行規則における会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に
終わるものとする。
(適用)
第5条 支援金の配賦は、支援金の受領申請に係る案内を送付する時点において施行され
ている本制度施行規則に基づき執行する。
第二章 制度の概要
(制度の趣旨)
第6条 本制度は、中央委員会が専門部及びその傘下にある会員団体の活動を経済的に支
援し、もって中央委員会会員の学生生活の充実を図ることを目的とする。
(運営組織)
第7条 専門部支援金の配賦に係る運営は、中央委員会執行部専門部支援金事業部(以下、
支援金運営という。)によって行う。
(支援金の性質)
第8条 本制度施行規則において、中央委員会が配賦する資金を「専門部支援金」という。
2 専門部支援金のうち、各連合会が受領する資金を特に「連合会支援金」という。
3 連合会支援金のうち、各連合会が会員団体に再配賦する資金を「会員団体支援金」とい
う。
4 専門部支援金のうち、浜大祭実行委員会が受領する資金を特に「浜大祭支援金」という。
(予算の決定)
第9条 専門部支援金事業の各年度予算は、中央委員会の年度予算として、学生総会の承認
を経て決定される。
第三章 運動部連合会、文化部部連合会に対する支援金制度
(連合会支援金の使途)
第10条 原則として、各連合会が受領する連合会支援金は、その所属する会員団体に対し、
会員団体支援金として再配賦する目的にのみ使用できる。
2 各連合会が、会員団体支援金のほかに活動資金として使用する場合は個別に支援金運営
と相談の上支出することができる。
(連合会支援金の受領申請)
第11条 各専門部は、会員団体から会員団体支援金の申請を受けたのちにその合計金額を
連合会支援金申請額として支援金運営に申請を行う。
(会員団体支援金の目的)
第12条 会員団体支援金は、課外活動を行う会員団体が活動を継続するための経済的な支
援をすることを目的とする。
(会員団体支援金の対象となる支出)
第13条 会員団体支援金の対象となる支出は、次に掲げる費用に限定する。
イ 消耗品費 消耗品・事務用品費全般(一年以内に消費されることが想定される物品)
ロ 交通費 移動するために必要な交通費・運搬費
ハ 使用料 物品や施設を利用する際にかかる費用
ニ 人件費 ヒト全般に関わる費用
ホ 連盟費 連盟や団体に対して支払う費用
ヘ 宿泊費 宿泊にかかる費用
ト 備品費 備品購入にかかる費用
チ 修繕費 備品を修繕または維持するためにかかる費用
リ その他、支援金運営が必要と認めた支出
(会員団体支援金の対象とならない支出)
第14条 次に掲げる支出は、活動支援金の対象とならない。
イ 広告費 広告にかかる費用
ロ 交流費 会員団体内での打ち上げ、交流会などの私的な活動に関わる支出
ハ 手数料 手続きや仲介などの差異に授受する金銭
ニ 雑費 使途が不明な費用
ホ 補償費 慰謝料、損害賠償等の本来活動に必要ではない支出
ヘ 繰越金費 積立金、予備費への補填
ト その他、支援金運営が不適切と判断した支出
(会員団体支援金の申請の告知)
第15条 支援金運営は、会員団体支援金の申請期間、方法、その他必要事項を定め、各連
合会を通じて全会員団体に告知する。
2 支援金運営は、告知を原則申請開始日から一か月以上前に行わなければいけない。
(会員団体支援金の申請)
第16 条 会員団体支援金の受領を希望する会員団体は、前条の告知された期間内に、以下
の書類を所属する連合会に提出しなければならない。
イ 会員団体支援金申請書
ロ 当該年度の活動計画書及び予算書
ハ 前年度の活動報告書及び決算書
ニ 支出の内訳を証明する書類(見積書、領収書等)
ホ その他、支援金運営が特に提出を求めた書類
(連合会による申請の取りまとめ)
第17条 各連合会は、会員団体から提出された申請書類を審査し、必要に応じてヒアリング
を行う。
2 各連合会は、前項の審査及びヒアリングに基づき、配賦が適当と認めた申請額を集計し、
連合会支援金申請書を作成の上、中央委員会会計に提出しなければならない。
(連合会支援金額の決定)
第18 条 各連合会から連合会支援金の申請を受けた中央委員会会計は、会員団体の申請内
容等を踏まえ以下の観点から配賦額を決定する。
イ 前年度において各連合会の会員団体支援金への支出が妥当であるか
ロ 申請内容が会員団体の活動実態に即しているか
ハ 会員団体の構成員に占める中央委員会会員の割合が適切であるか
ニ 各連合会が十分な資金を保有していないか
ホ 専門部支援金に充てられている中央委員会の年度予算に占める配賦金の割合との整
合性
ヘ 申請が本制度施行規則に準じているか
2 前項の規定にかかわらず、中央委員会会計は、連合会支援金の総額が当該年度の中央
委員会予算を超えない範囲で、配賦額を調整し、決定しなければならない。
(連合会支援金の振込)
第19条 中央委員会会計は、専門部支援金額の決定後、各連合会に対して振込を行う。
2 振込にかかる手数料は、中央委員会が負担する。
3 原則として、専門部支援金は当該年度の九月三十日までに配賦されるものとする。
(会員団体支援金の決定)
第20条 各連合会は、中央委員会会計の決定金額に基づき、会員団体への会員団体支援金
の配賦を行わなければならない。
2 各連合会は、第一項の配賦金額に基づいて会員団体に対して会員団体支援金の振込を
行う。
(会員団体支援金の使用)
第21条 会員団体は、事前に会員団体支援金の使途として承認された項目に従い、会員団
体支援金を使用しなければならない。
第22条 支援金の使用期限は、当該年度の三月三十一日とする。
第23条 会員団体が何かしらの理由で活動継続が困難となった場合、活動が終了する前日
をもって使用期限とする。
第四章 浜大祭実行委員会に対する支援金制度
(浜大祭支援金の目的)
第24条 浜大祭支援金は、浜大祭の開催を通じて中央委員会会員に広く利益を還元し、も
って学内文化の振興及び学生生活の向上に資することを目的とする。
(浜大祭支援金の対象となる支出)
第25 条 浜大祭支援金の対象となる経費は、前条の目的を達成するため、浜大祭の企画・
運営に直接必要となる経費のうち、次に掲げるものとする。
イ 会場設営、装飾、警備等に要する経費
ロ 広報活動(ポスター、ウェブサイト制作等)に要する経費
ハ 外部からの出演者等への報酬費
ニ 参加者向けの備品(消毒用アルコール等)、消耗品等の購入に要する経費
ホ その他、支援金運営が特に必要と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、浜大祭実行委員会の構成員のみを対象とする飲食費をはじめ
(懇親会費等)その他私的な経費は、浜大祭支援金の対象としない。
(浜大祭支援金の申請)
第26条 浜大祭実行委員会は、支援金運営の指示に従い浜大祭支援金の申請を行う。その
際に、以下の書類を支援金運営に提出しなければならない。
イ 浜大祭支援金 申請書
ロ 当該年度の活動方針書及び予算書
ハ 前年度の活動報告書及び決算書
ニ 浜大祭支援金で申請する個別企画の企画書及び予算書
ホ その他、支援金運営が特に提出を求めた書類
(浜大祭支援金額の決定)
第27条 浜大祭実行委員会から浜大祭支援金の申請を受けた中央委員会会計は、申請内容
等を踏まえ以下の観点から配賦額を決定する。
イ 前年度の浜大祭実行委員会の支出が妥当であるか
ロ 申請内容が浜大祭実行委員会の活動実態に即しているか
ハ 自治会委員に対して還元が見込める企画に対する支出であるか
ニ 浜大祭実行委員会が十分な資金を保有していないか
ホ 浜大祭支援金に充てられている中央委員会の年度予算との整合性
へ 申請が本制度施行規則に準じているか
2 前項の規定にかかわらず、中央委員会会計は、浜大祭支援金の総額が当該年度の予算
を超えない範囲で、配賦額を調整し、決定しなければならない。
(浜大祭支援金の振込)
第28条 中央委員会会計は、浜大祭支援金額の決定後、浜大祭実行委員会に対して振込を
行う。
2 振込にかかる手数料は、中央委員会が負担する。
3 専門部支援金は、原則として当該年度中に配賦されるものとする。
第五章 附則
(施行期日)
第29条 本制度施行規則は、令和7年11月29日から施行する。
(規則の改廃)
第30条 本制度施行規則の改廃は、学生総会の承認をもって行う。
(実施細則)
第31条 本制度施行規則の実施に関し必要な事項は、支援金運営の議論を経て、別に実施
細則を定める。
(移行期間)
第32条 本制度の施行規則の実施に際して令和9年3月31日までを移行期間として定め、
各専門部の業務の一部を支援金運営が補完する。
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