横浜市立大学学生自治会中央委員会規約

横浜市立大学学生自治会中央委員会規約

以下の規約は、2024年11月25日施行の現行規約です。

本文

第一章 総則

第一条 名称
 本会は、横浜市立大学学生自治会中央委員会(以下本会)と称する。

第二条 会員
 本会は、横浜市立大学国際教養学部、国際商学部、理学部、データサイエンス学部、
 国際総合科学部の全学生をもって組織される。

第三条 本部
 本会本部は、横浜市立大学金沢八景キャンパスサークルA棟101号室に設置する。

第二章 目的及び事業

第四条 目的
 本会は、横浜市立横浜商業専門学校以来の自由、平和、進取、自治の伝統を守り、
 会員の権利と利益を擁護し、学生の総意を反映実現させ、会員の学生生活の向上を
 図ることを目的とする。

第五条 事業
 本会は、第四条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 会員の文化的生活の向上及び福利厚生に関すること
  2. 会員相互の親睦に関すること
  3. 部活動に関すること
  4. 会内外の各種団体との連絡調整に関すること
  5. 大学情報の活用及び大学当局との連絡調整に関すること
  6. 所有する資産または受託した施設の管理及び運営に関すること
  7. その他、本会の目的達成に必要な事業

第六条 専門部
 本会は、第四条の目的を達成するために次の専門部を設置する。
  1. 運動部連合会
  2. 文化部連合会
  3. 浜大祭実行委員会

第三章 執行部

第七条 執行部
 本会は、第四条の目的を達成するために執行部を設置する。

第八条 組織
 執行部は、横浜市立大学国際教養学部、国際商学部、理学部、データサイエンス学部、
 国際総合科学部の学生をもって組織される。

第九条 選出
 本会執行部員は、原則として第六条の専門部より出向した者と一般委員によって
 構成され、それぞれの定員は次の通りとする。
  運動部連合会   原則2名
  文化部連合会   原則2名
  浜大祭実行委員会 原則2名
  一般委員     若干名
 二 専門部からの出向者の選出は、各専門部の規定による。
 三 一般委員は各会員の立候補に基づき、委員長の承認若しくは第二十三条に定める
 執行部会において、出席者の3分の2以上の承認をもって選出される。
  執行部員は、会員であることが求められる。

第十条 権利
 執行部員は、第二十三条に定める執行部会において、一人一票の議決権を持つ。

第十一条 任期
 執行部員の任期は1年とする。
 二 執行部員本人からの申し出があり、第二十三条に定める執行部会において、
 出席者の3分の2以上の承認がある場合には、執行部員の任期延長を認める。

第十二条 執行部員の罷免
 執行部員の罷免は、第二十三条に定める執行部会において、出席者の3分の2以上の
 承認をもって成立する。
  執行部員は、本会会員の資格を失ったとき、執行部会の議決によらず失職する。

第十三条 執行部員の辞任
 執行部員の辞任は、執行部への申し出をもって成立する。

第十四条 役員の種類
 本会に、次の役員職を置く。
  委員長  1名
  副委員長 1名又は2名
  会計   2名又は3名
  会計監査 1名
 二 役員職の兼任は認めない。
 三 役員の任期は就任より1年とする。
 四 前項は、役員の再選を妨げるものではない。
  新しく任命された役員の任期は、前任者の残任期が31日以上ある場合、
   原則として前任者の残任期を引き継ぐ。
 六 会計監査職は、専門部に属さない者から選出しなければならない。
 七 前項に適合する執行部員がいないとき、専門部の会計が会計監査職を任ずる。

第十五条 選出の方法
 役員は、現に執行部員を務める会員の中から選出し、第二十三条に定める執行部会に
 おいて、出席者の3分の2以上の承認を得たのち、学生総会での承認をもって
 任命される。
 二 会計は、専門部の会計との兼任を認めない。
 三 会計は、同一の専門部に属する者を複数選出してはならない。
  役員に欠員が生じたとき、第二十三条に定める執行部会において直ちに
 後任の役員を選出し、学生総会へ任命の諮問をしなければならない。

第十六条 役員の役割
 役員は次の役割を持ち、職務を遂行しなければならない。
  1. 委員長  本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副委員長 委員長を補佐し、委員長が職務を遂行することが不可能なとき、
          その職務を代行する。
  3. 会計   本会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。

第十七条 役員の罷免
 役員の罷免は、執行部会において、出席者の3分の2以上の承認若しくは各専門部の
 委員長の3分の2以上の承認をもって成立する。
  役員は、執行部員の職を失ったとき、執行部会の議決によらず失職する。

第十八条 役員の辞任
 役員の辞任は、執行部への申し出後第二十三条に定める執行部会において、出席者の
 3分の2以上の承認をもって成立する。

第十九条 執行部事務局
 執行部に、事務局として次の室を置く。
  1. 事務一般室
  2. 自治関連室
  3. 情報技術室
  4. 自治広報室
 二 執行部は、委員長の判断に基づき室を臨時に設置することができる。

第二十条 事務局構成員
 役員でない執行部員及び会計監査の職を任ざれた執行部員は、事務局のいずれかに
 属さなければならない。

第二十一条 役割
 執行部事務局の室は、次の役割を持ち、活動する。
  1. 事務一般室 本会の各種会議の議事録作成・公文書等の管理・事務業務を行う。
  2. 自治関連室 本会専門部や会員との連携を図り、事業の推進を行う。
  3. 情報技術室 本会が保有する電子機器機材の整備・運用・管理を行う。
  4. 自治広報室 本会のSNS全般の運用、発信などを行う。

第二十二条 事業部
 執行部は、必要に応じて事務局に事業部を設置することができる。
 二 事業部は、本会の事業を推進することを目的とした活動を行う。

第四章 会議

第二十三条 会議
 本会の会議として、学生総会と執行部会を設置する。

第五章 学生総会

第二十四条 学生総会
 学生総会は本会の最高議決機関であり、定時学生総会及び臨時学生総会とし、
 全会員を持って構成する。

第二十五条 学生総会の召集
 定時学生総会は、原則年1回開催する。臨時学生総会は、会員の3分の1以上の
 請求があったとき、または執行部会にて学生総会開催の議決があった時に召集する。
 二 学生総会を開催する際は、1週間前までに全会員に対して周知を行わなければ
 ならない。

第二十六条 学生総会の成立要件
 学生総会は、会員の10分の1の出席をもって成立する。
  出席者の確認は、原則当日会場にいる者及びそれに準ずる方法により総会に
 参加していると見なすことができる者と、事前投票者に限定する。ただし、事前に
 会員から欠席の連絡がない場合、議決権を議長に一任し出席したものと見なす。

第二十七条 学生総会の議長
 学生総会の議長は、委員長が務める。

第二十八条 学生総会の議決
 学生総会における議決は、出席者の過半数の賛成による。賛否同数の場合は、議長が
 これを決する。
 二 会員は議決権を議長に一任することができる。

第二十九条 学生総会の議決事項
 総会は原則として次の事項を議決する。
  1. 役員人事の承認
  2. 事業報告案の承認
  3. 予算案の承認
  4. 資産管理報告の承認
  5. 事業計画案の承認
  6. 決算報告の承認
  7. 規約の改廃
  8. その他本会の重要事項に関すること
 二 前項の議事録は会員に公開しなければならない。

第六章 執行部会

第三十条 執行部会
 執行部会は、第九条の執行部員をもって構成する。

第三十一条 執行部会の招集
 執行部会は、委員長が召集する。
 二 執行部会は原則月1回開催しなければならない。

第三十二条 執行部会の成立要件
 執行部会は執行部員の過半数の出席をもって成立する。

第三十三条 執行部会の議長
 執行部会の議長は、委員長が務める。

第三十四条 執行部会の議決
 執行部会における議決は、出席者の過半数の賛成による。賛否同数の場合は、
 議長がこれを決する。

第三十五条 執行部会の議決事項
 執行部会は原則として次の事項を議決する。
  1. 役員人事案の作成
  2. 事業報告案の作成
  3. 予算案の作成
  4. 資産管理報告
  5. 事業計画案の作成
  6. 決算報告案の作成
  7. 規約の改廃の発議
  8. その他本会の重要事項に関すること
 二 執行部会は、学生総会が開かれない場合または緊急を要する場合に、
 第二十九条の議決事項を決議執行することができる。
 三 前項の議事録は会員に公開しなければならない。

第七章 会計

第三十六条 会計年度
 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第三十七条 収入
 本会は、次の収入をもって運営する。
  1. 自治会費
  2. 寄付金
  3. 補助金
  4. その他

第三十八条 入会金及び自治会費
 会員は、入会金3,000円および年会費3,000円を自治会費として納入しなければ
 ならない。
 二 会員は、入学手続きと同時に自治会費として入会金と4年分の年会費を
 納入しなければならない。
 三 自治会費は、理由の如何に関わらず払い戻さない。

第三十九条 支出
 本会の支出は、学生総会で議決された予算案に基づき執行される。
 二 会計は、毎年度学生総会に予算案を提出しなければならない。
 三 会計は、学生総会前に大学に予算案を提出しなければならない。

第四十条 決算
 会計は、決算を総会に報告しなければならない。
 二 会計は、決算を大学に報告しなければならない。
 三 会計は、決算報告のため必ず会計年度期間における全ての領収書および
 出入金記録を保存・管理しなければならない。
 四 領収書の保存期間は7年間とする。

第四十一条 会計規則
 会計の具体的な業務に関しては、別途規則を設けることとする。

第八章 会計監査

第四十二条 会計監査
 会計監査は、会計年度終了後に監査を行い、学生総会にて報告しなければならない。

第九章 改正

第四十三条 規約の改廃
 本規約の改廃は、学生総会出席者の3分の2以上の承認を必要とする。

第四十四条 規約の改廃の発議
 本規約の改正案または廃止は、執行部会において出席者の3分の2以上の賛成で
 発議される。

附則

(細則)

一 執行部会は、本規約を施行するにあたって、必要がある場合には細則を定めることができる。執行部会は、細則を制定した場合には次の学生総会にて報告し、承認を得なければならない。

(施行期日)

二 本規約は、令和6年11月25日から施行する。

(規約の廃止)

三 この規約の施行に伴い、昭和27年4月1日施行の横浜市立大学学生自治会中央委員会規約は廃止する。
四 この規約の施行に伴い、平成4年1月24日施行の横浜市立大学学生自治会中央委員会規約は廃止する。
五 この規約の施行に伴い、平成22年1月27日施行の横浜市立大学学生自治会中央委員会規約は廃止する。
六 この規約の施行に伴い、平成27年4月1日施行の横浜市立大学学生自治会中央委員会規約は廃止する。
七 この規約の施行に伴い、平成30年4月1日施行の横浜市立大学学生自治会中央委員会規約は廃止する。
八 この規約の施行に伴い、平成31年4月1日施行の横浜市立大学学生自治会中央委員会規約は廃止する。
九 この規約の施行に伴い、令和5年4月1日施行の横浜市立大学学生自治会中央委員会規約は廃止する。
十 この規約の施行に伴い、令和5年12月2日施行の横浜市立大学学生自治会中央委員会規約は廃止する。